岩川司法書士事務所

遺言書の検認

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■検認とは
検認とは、相続人に対して遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

遺言書には、以下の3種類があります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

このうち、検認が必要とされるのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
公正証書遺言については、原本が公証役場で保管されるため、改ざんの恐れがないということで、検認を受ける必要はありません。

自宅で保管する自筆証書遺言には検認が必要ですが、2020年7月10日から始まった、自筆証書遺言を法務局が保管する制度を利用すれば、家庭裁判所の検認が不要になります。

故人の家で封印がされた遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。勝手に開封すると、5万円の過料というペナルティが科されてしまいます。
また、検認がされていない遺言書では、不動産の相続登記ができません。また、金融機関でも、検認がされていない遺言書では相続手続きを行ってくれないことも少なくありません。

勝手に開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありませんが、偽造や変造を疑われる場合があります。

■検認手続き
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に検認の申立てをして、検認手続きを開始します。
検認の申立てには、以下の書類を提出する必要があります。

・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本

提出した書類に不備がなければ、約1ヶ月後に家庭裁判所から遺言書検認期日についての通知がされます。
遺言書検認期日に、申立人が遺言書と申立人の印鑑を家庭裁判所に持参して、相続人の立ち会いのもと、検認を行います。
検認した後は、遺言書が検認証明付の遺言書となって、遺言を執行することができるようになります。

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