不動産を相続した場合、登記名義の変更が必要になります。
以下に、相続登記の必要書類をご説明いたします。
■法定相続分通りに不動産を相続する場合
すべての相続人を明らかにする戸籍謄本等が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・固定資産評価証明書
■法定相続分を修正して遺産分割協議で相続する場合
すべての相続人を明らかにする戸籍謄本が必要になるほか、加えて、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・遺産分割協議の結果、相続する人の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
■遺言書に基づいて相続する場合
遺言書に記載された相続人と被相続人の関係を証明することで足り、すべての相続人を確定する必要がないため、死亡から出生まで被相続人の戸籍を遡る必要がありません。
・遺言書
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本
・遺言により相続する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
■遺言書に基づいて相続人以外の第三者に遺贈する場合
登記原因が「相続」ではなく「遺贈」となることで、登記の添付書類として、相続を原因とする登記手続きでは必要なかった「登記識別情報」または「権利証」が必要になります。
また、遺言書に遺言執行者の定めがある場合は登記義務者は遺言執行者となり、定めがない場合は登記義務者は相続人全員となるため、添付書類が異なります。
1.遺言書に遺言執行者の定めがある場合
・遺言書
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・登記識別情報または権利証
・受遺者の住民票
・遺言執行者の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
2.遺言書に遺言執行者の定めがない場合
・遺言書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・権利書又は登記識別情報
・受遺者の住民票
・被相続人の相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の相続人全員の現在の戸籍謄本
・固定資産評価証明書
■相続放棄をした人がいる場合
相続放棄した人がいる場合、相続放棄申述受理証明書が必要となることがあります(登記する不動産を相続する人が遺言に定められている場合は不要です)。
岩川司法書士・行政書士事務所では、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域、および京都府、兵庫県、奈良県等において、皆さまからの様々なご相談を承っております。
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