本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。相続欠格者として、①被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、殺そうとしたりして処刑された者、②詐欺、強迫によって遺言をさせたり、遺言を妨げたりした者、③遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者などが法定されている(民八九一)。
岩川司法書士・行政書士事務所では、相続欠格に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
「相続欠格」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「相続欠格」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「相続欠格」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。