■遺言書にはどのような効力があるか
遺言書には以下のような効力があります。
①相続分・遺産分割方法の指定
遺言書で定めることにより誰が相続財産をどのくらい相続するかを指定することができます。(民法902条、908条)またそれだけでなく、遺産の分割方法についても、例えば遺産を売却し、売却した金銭で分割する換価分割のような方法を指定できます。逆に、遺言書によって遺産分割を、相続開始から5年を超えない期間内で禁止することもできます。
②遺贈
相続分の指定だけでなく、遺言書では遺贈をすることができます。本来相続によって財産を得られるのは相続人だけですが、遺贈によって相続人以外の第三者にも財産を贈与することが可能となります。もっとも、相続人に認められた最低限の利益である遺留分を侵害して遺贈をすることはできないことに留意する必要があります。
③相続人の排除
遺言書によって、本来相続人となり財産を受け取るはずであった者を廃除することができます。これにより被相続人が相続されたくない人から相続権を奪うことができます。もっとも、いかなる場合にも相続人を廃除できるとしてしまうと相続人の権利を不当に害することになってしまうので、廃除には一定の条件が課せられています。
相続についてお困りの方は岩川司法書士・行政書士事務所までご相談ください。