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不動産の名義変更

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法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でも「その不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうか」を確認することができます。
相続が発生した場合には、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに不動産の名義変更手続きを行うことをお勧めいたします。
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。


◆法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書

◆遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書


岩川司法書士・行政書士事務所では、不動産の名義変更に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

「不動産の名義変更」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「不動産の名義変更」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「不動産の名義変更」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。