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相続税改正に伴う相続税の計算

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平成25年度税制改正大綱が発表されました。
【基礎控除額の改正】 (平成27年1月1日~)
現行   5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
改正後  3,000万円 + 600万円×法定相続人の数


・上記改正により、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。
これまでの2~3倍に増加されるとの見込みもあります。

例えば相続人1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありましたが、改正後は3,600万円に減額されます。



【相続税の税率構造の改正】
各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。

岩川司法書士・行政書士事務所では、相続税改正に伴う相続税の計算に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

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