相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。相続財産が一定額を超える事によって初めて相続税が発生します。
一定額以内であれば相続税はかかりません。この一定額を基礎控除額といいます。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
また、この基礎控除の他にも被相続人(亡くなった方)の生命保険金や死亡退職金にも相続人1人につき500万円の非課税枠がありますし未成年者控除、障害者控除等もあります。
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対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
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