相続が発生しますと、それに付随して所管する役所等に対し、複数の届出などが必要となります。それぞれ必要書類などがことなりますので、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
○相続に関わる手続内容と必要書類
◆死亡届
期限:死亡を知った日から7 日以内(国外にいる場合は3 カ月以内)
必要なもの:医師による死亡診断書 (警察による死体検案書) /届出人の印鑑
◆住民票の抹消届
期限:死亡から14 日以内
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
◆年金受給停止
期限:死亡から10 日以内(国民年金は14 日以内)
必要なもの:年金受給権者死亡届、年金証書または、除籍謄本など
◆介護保険資格喪失届
期限:死亡から14 日以内
必要なもの:介護保険証など
◆遺言書の検認
期限:期限はありませんが、早めが望ましいです。
必要なもの:開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者・相続人全員・受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本
◆死体火葬、死体火葬許可申請書
必要なもの:印鑑
提出書類:死亡届(死亡診断書が添付されたもの)・死体(胎)埋火葬許可申請書・火葬施設利用許可申請書(市内で火葬する場合)
◆世帯主の変更届
岩川司法書士・行政書士事務所では、相続開始手続きに関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
「相続開始手続き」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「相続開始手続き」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「相続開始手続き」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。