岩川司法書士事務所

相続回復請求権

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真正の相続人が本来、相続権を持たない表見相続人に、相続権の確認を求めるとともに、相続財産の返還を請求するなど、相続の効果の回復を請求する権利。この請求権は、五年の消滅時効にかかり、また、相続開始から二〇年を経過すると請求権を行使できなくなる(民八八四)。
岩川司法書士・行政書士事務所では、相続回復請求権に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

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