相続人の確定及び遺産(相続財産のすべて)の調査が完了し、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるため協議を指します。
分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。
不在者がいる場合の遺産分割
1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする
このように相続人の中に不在者がいる場合や、相続人に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
岩川司法書士・行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
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