借り入れの際の契約に基づく契約上の設定上限金額ですが、貸金業規正法の規制限度額を言う場合もあります。ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額のことです。貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額では個人向け無担保無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としています。そこで、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額な貸し付けも行われています。 貸付限度件数(かしつけげんどけんすう) 消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つです。貸出限度件数(かしだしげんどけんすう)とも言います。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸付になるような融資を禁止するというものです。
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