岩川司法書士事務所

金融サービス法

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金融商品販売法(正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」)のことを言います。金融取引における投資家利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律です。具体的には、預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけたりしています。

岩川司法書士・行政書士事務所では、金融サービス法に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

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