自己破産とは、破産申立書を裁判所に提出することにより借金をゼロにする債務整理を言います。つまり、借金が膨れ上がり、もう払えない状態にあって、もう自分では債務を履行することができないときに、裁判所に申し立てることによって借金を帳消しにする「最終手段」です。ただ、借金が払えない人が全員自己破産できるかといえば必ずしもそうではなく、まず裁判所に対して破産手続開始の申立てを行う必要があります(破産法15条1項)。それに加えて決められた書面で申し立てなければならず(同法20条1項)、裁判所は破産を申立てた人(破産宣告者)の収入や借金理由、借金額などを総合的に判断して自己破産を認可するか審査します(破産法21条1項)。
このように、自己破産の手続きは普段の生活では遭遇しないもので、一人で慣れないまま行うのは不安でしょう。また、自己破産にはメリットもありますがデメリットももちろんあります。
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