岩川司法書士事務所

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、貸金業者の金利の上限や違反した場合の罰則などを定めています。出資法の上限利率は年率29.20%で、これを超える利息で金銭を貸し出す金融業者を総称してヤミ金融業者といいます。出資法の上限利率と利息制限法の上限利率(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)との間の金利をグレーゾーン金利といいます。

岩川司法書士・行政書士事務所では、出資法に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

「出資法」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「出資法」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「出資法」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。