相続人が相続財産についてもつ権利であるが、相続開始の前後で内容が異なる。相続開始前の相続権は、推定相続人(現状のまま相続が開始すれば相続人となる者)がもっている不確定な期待的権利にすぎないが、相続開始後の相続権は、相続の結果相続人が取得した相続財産に対する包括的、確定的な権利である。
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