岩川司法書士事務所

遅延損害金

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当初の契約で決められた返済期日までに支払がされない場合に、返済額に上乗せされる特別な金利のことで、延滞金(えんたいきん)とも呼ばれます。利息が、金銭を貸している期間全体に対して一定割合発生する支払い義務なのに対して、遅延損害金は定められた期日に支払わなかったことに対して、その期間が続いた日数分だけ一定の割合で支払いを求められるものです。利息制限法では、遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までと定めています。これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効になります。

岩川司法書士・行政書士事務所では、遅延損害金に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

「遅延損害金」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「遅延損害金」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「遅延損害金」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。