岩川司法書士事務所

取扱業務

相続

相続とは、故人(被相続人)が持つ財産を家族や親族など特定の人(相続人)が受け継ぐことです。
被相続人の財産は遺産と呼ばれ、現金や預金、不動産など様々なものが相続の対象となっています。
相続は遺言書の内容に基づいた方法の他、民法の規定に沿った法定相続や遺産分割協議による相続などがあります。
被相続人が遺言書を遺している場合、その内容に沿って遺産の相続が行われます。
遺言書の内容は他よりも優先されますが、所定の様式に沿った内容でなければ効力を発揮しません。
一方、遺言書がない時は法定相続か遺産分割協議を行う必要があります。
法定相続は、被相続人と相続人の関係によって相続の優先順位が決まります。
被相続人の配偶者は常に相続人となる他、被相続人の子供も遺産を相続する権利があります。
状況によっては被相続人の父母や兄弟姉妹も相続人になります。
遺産分割協議による相続は、話し合いで相続する遺産を決める手段を言います。
遺言書がなく、相続人一人ひとりの事情に応じて相続する遺産を決めたい時に行われます。
遺産分割協議で話がまとまらない(決裂した)場合は、裁判所で遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割調停は裁判官や調停委員が参加し、話し合いによって調停成立まで実施されます。
もし遺産分割調停が不成立となった時は、遺産分割審判が行われます。
遺産の相続そのものを放棄することも可能です。
相続放棄する場合、相続を知った日から一定期間内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

債務整理

債務整理には大きく、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
任意整理とは債権者に直接交渉して借金を減額してもらう方法をいいます。
債権者が個人であるか、法人であるかによって内容は異なりますが、貸金業者と任意整理をする場合、利息のカットをしてもらうことが一般的になります。
個人再生とは裁判所に申立てを行い、借金を減額する手続きのことを指します。
裁判所から個人再生が認められた場合には、借金を最大10分の1にまで圧縮することができます。
利用条件として借金が住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないことや安定的な収入があり、基本的に3年以内に完済できる見込みのあることなどが挙げられます。
ただし、大幅な減額が見込める分、裁判官との面談や、履行テストなどさまざまなステップをクリアしなければなりません。
また、申請する場合、必要となる書類が多く、手続き自体も複雑であることはデメリットといえます。
自己破産とは裁判所に申立てを行い、認可が下りることで一部を除くすべての債務が免除されることをいいます。
自己破産には大きく同時廃止事件と管財事件というものがあります。
同時廃止事件とは、破産の手続きが開始と同時に廃止する手続きをいい、資産が手元にない方が認められる自己破産のことをいいます。
一方管財事件は一定の資産を持っている方が行う手続きをいい、管財人という者が選任され、債務者が持つ資産を各債権者が分配することが発生する破産をいいます。

登記

登記(相続登記)は、住宅や土地などの不動産の相続が生じた際に必要な手続きのことです。
2024年4月1日から義務化されているため、不動産の相続人は相続を知った日から3年以内に登記を済ませる必要があります。
不動産の登記を行うと、登記簿上の名義を故人(被相続人)から相続人へと変更できます。
相続登記を進めるためには、該当の不動産を誰が相続するのかを明確にしておく必要があります。
もし遺言書がある場合は、その内容に従って相続すれば問題ありません。
遺言書がない時は遺産分割協議を実施し、不動産の所有者をしっかりと決めることが大切です。
不動産の相続登記では、遺産分割協議書や相続人の住民票、戸籍謄本など様々な書類を揃えなくてはいけません。
書類を揃えたら不動産を管轄する法務局で登記申請書と書類を提出し、内容が受理されれば手続き完了です。
ただし、登記申請の際は登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は不動産の評価額によって変わるため、事前に調べておくことが重要です。
不動産の登記を自分で行うと、多くの手間と労力がかかります。
た書類に不備があると申請が不受理となるため、書類の確認にも注意が必要です。
不動産の登記は、専門家に申請などの手続きを一任することもできます。
専門家に依頼した場合、アドバイスを受けながら必要書類を集めることが可能です。
手続きにかかる手間と労力を大幅に削減できるため、自分では難しいと感じたら専門家へ任せることをおすすめします。