食品営業許可相続承継届出について
1 営業許可相続承継届出書
(平成25年4月より押印不要になりました。)
2 現在の営業許可証
3 相続人全員が確認できる戸籍謄本
4 食品営業許可に係る相続同意書(要押印)
(相続人全員の同意書が必要です)
5 被相続人の死亡が確認できる公的書類(除籍謄本、除票など)
(注)生前贈与は対象ではありません。
岩川司法書士・行政書士事務所は、相続問題(相続手続き、遺言書の作成、相続財産調査、相続財産の名義変更等)について豊富な経験と知識がございます。
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