岩川司法書士事務所

人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。民法旧規定では家督相続と遺産相続の二つの制度を認めていたが、現行民法は財産相続のみを認め、共同相続の原則をとっている(民五編)。

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