地縁団体認可制度について
従来から町会・自治会は、法律上で「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、町会・自治会で集会所等の財産を持っている場合、団体名義での不動産登記が不可能でした。
そのため、町会の不動産登記を会長個人や役員の共有名義にせざるを得ないことから名義人の死亡・転居による名義変更や相続問題、名義人の債権者による差し押さえ等財産上で様々な問題が生じることがあります。
このような問題を解決するため、平成3年4月2日に地方自治法が改正され、町会等が一定の手続きに基づき、法人格を取得することにより、団体名義で不動産を登記できることになりました。
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