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守口市の遺産分割は当事務所へご相談ください

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遺産相続とは相続方法によって起こりえるトラブルがそれぞれ違います。
そもそも遺産分割の方法は3つあり、遺言書・法定相続・遺産分割協議になります。
遺言書は亡くなった人(被相続人)の意向を最も反映したかたちの分割方法になっており、相続人全員が遺言書の内容に反対しなければ、それにそって相続がおこなわれます。
つまり遺産相続において最も争いを回避できる方法ともいえるものなのです。

とはいえ、遺言書があればすべてのトラブルを避けることが出来るのかといえば決してそうではありません。
効力の強い遺言書でも遺留分は侵すことのできない領域だからです。
遺留分とは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に与えられた遺産の最低限度の取り分になります。
相続した遺産が遺留分を下回った際に、侵害された側は侵害した方に最低限度までの差額を支払わなければならないのです。
つまり遺言書の内容がひとりの相続人に遺産すべてを相続させるといったものであった場合、別の相続人がいたらその相続人に遺留分を請求されることがあるのです


では他方2つの分割方法はどうでしょうか。
法定相続は被相続人との関係性によって遺産の分配の割合がことなります。

例えば被相続人の配偶者と子どもが相続人であった際には、遺産の半分を配偶者に、もう半分を子供が相続します。
子供がおらず配偶者と被相続人の両親であったときには遺産総額の3分の2が配偶者、残りの3分の1を両親が相続するといったようなかたちになるのです
割合については被相続人の財産を築くにあたってもっとも貢献をしただろう配偶者や、子どもが有利になるように定められています。

一見、とても平等に見える法定相続ですが、実際平等に遺産を分けられるかと言ったらそうでもありません。
なぜなら土地や建物のような不動産はきっちり分けられない遺産だからです。
法定分を超えた遺産についてはその差額を金銭で支払うか、不動産の所有権などを共同名義にするかになります。
金銭的に厳しい方はおそらく後者である共同名義にすることによって金銭的な支払いを避けるでしょうがここで門田が生じます。
不動産を複数で所有した場合、ひとりが処分したいと考えていても、他の者が承諾しなければ売却をすることが出来ないのです。

また相続人が名義を自身にしたまま全員亡くなってしまうと相続人が通常の相続時より増え、新たな相続問題を引き起こす原因になりかねません。
そのため、現金や預貯金のような明確に分けられる遺産だけでないときにはこちらの方はおすすめしません。
では遺産分割協議はどうでしょうか。
遺産分割協議とは相続人全員で遺産の分配を決める方法になります。

なるほど、話し合いで分け方を決めるなんて公平な方法じゃないかとお考えになる方もいらっしゃると思います。
確かに相続人の事情をそれぞれすり合わせて分配する方法はとても平等的です。

しかし哀しいかな、なかなかそう上手くいかないのが現状です。
話し合いを進めていく中で、より自身が得になるように取り分を増やしたいと考える方は少なくないでしょう。また、話し合った内容や取り決めを書面に残さないと反故にするひとが出てくるかもしれません。
結果、相続人同士で主張が平行線になり泥沼の相続争いになってしまうといのは珍しくないお話です。

3つの方法でどれを取ったら争いを回避できるのか考える方もいらっしゃるでしょうし、事前の対策として遺言書を残したいという方もおられると思います。
そのように思ったときはどんな行動をとればいいでしょう。
一度専門家に相談することをおすすめします。