■遺産相続とは
亡くなられた方の財産を法律で定められた一定のものである「相続人」が引き継ぐことをいいます。財産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
なお、危難や災害などにより所在不明で失踪宣告を受けた人は、「死亡したものとみなされます」ので、死亡した時と同様に手続きされます。
■相続人とは
・相続人になれる人(法定相続人)
○配偶者
○子(いわゆる直系卑属)
○両親(いわゆる直系尊属)
○兄弟姉妹など
また相続順位も民法で定められています。配偶者は無条件で相続人となり、配偶者以外は次の順位によります。
第1位:直系卑属 つまり、子または代襲相続人のこと。直系卑属がいる場合な、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)及び兄弟姉妹は相続できません。
第2位:直系尊属。つまり父母、祖父母
第3位:兄弟姉妹。兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、おい・けいが代襲相続人になります
■遺言書について
遺言書は、遺産相続を円滑に進めるために非常に有効なツールとなります。遺言書がない場合は、原則民法の規定に従って財産が割り当てられますが、遺言書があれば民法上相続人でない者も財産を相続することが可能になります。つまり、遺言書は民法の規定に優先して適用されるのです。(ただし、遺留分という制限があります)。相続が開始されましたら、被相続人の遺品の中に遺言書が残されていないか確認します。また、公正証書遺言を残している場合には、最寄りの公証役場に問い合わせると、公証役場で遺言を作成しているか検索してくれます.
■遺産相続の手続きとは
亡くなった方の銀行預金や保険金、株や不動産などを引き継ぐための手続きのことで、相続人の調査から遺産分割協議に至るまで、相続全体を指して表現します。
■相続の方法について
1.単純承認:財産をすべてまとめて引き継ぐ。
2.相続放棄:一切財産を引き継がない。
3.限定承認:被相続人の債務を弁済後、残った場合のみ相続。
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