親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、 本来の血縁のある親子と同じ関係になります。養子縁組をすると相続税の節税になる場合もあります。
岩川司法書士・行政書士事務所では、相続 養子に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
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