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自筆証書遺言の方式緩和について

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生前対策や終活の流れで遺言書を残したいという方は多くなっています。
昨今高齢化社会が進むなかで、相続に関するトラブルも増加傾向にあります。
相続問題とは資産家のひとが起こすトラブルだとイメージしがちですが、決してそうではありません。

平成28年度の統計データによると、相続争いで民事訴訟が起きた金額は5000万円以下が42パーセント、1000万円以下で33パーセントとなっています。
一見大きな金額のように見えますが、自宅などを所有している場所によっては1000万円や5000万円を超えるかと思われます。
そこで遺言書を残したいと考える方がいるのです。
ただし公正証書遺言を利用するのは費用もかかるし、自身で遺言書を書こうと思い立つ方は少なくないと思います。

そこで注目されるが手軽に紙とペンがあれば作成できる自筆証書遺言になります。
自筆証書遺言とはすべて手書きで遺言書内容を記す方法です。
従来の制度ですと遺言書の付録である財産目録も直筆で残さねばなりませんでした。

しかし2019年1月13日に施行された相続法改正の制度によって財産目録をパソコンで作成することが出来料になりました。
これを自筆証書遺言の緩和といいます。

2018年7月に国会にて承認された相続法改正案は1980年以来実に38年ぶりの大改正で、相続法の内容が大幅に変更されました。
その第一陣を切ったのが自筆証書遺言の緩和になります。

これにより自筆証書遺言は従来よりも更に書きやすくなり、利用者が増えると予想されます。
財産目録に記載する内容は不動産などの財産があるとたくさんの記載事項があります。

そのため、記載ミスや不備が発生しせっかく遺言書を残しても無効になってしまうというトラブルが発生していました。
そこで今回の緩和の制度が施行され署名押印は必要ですが財産目録を以前より正確に残せるようになったことで、より有効性の高い遺言書になる可能性が高くなりました。
とはいえ、財産目録以外にも不備やミスが出ないとは言い切れません。

また遺言書は誰に何を相続させるかなど目的をはっきりと明確に記載をしなければいけません。そのためあいまいな遺言の内容ですと無効になる可能性をはらんでいるのです。
そこで自筆証書遺言の方法で遺言を残したいという方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。