利息制限法で定める上限金利を超え、出資法で定める金利以下の範囲で定めた金利のことを言います。 例えば、10万円の借金を利息年29%で借りている場合、利息制限法では、10万円の元本であれば年18%を超える部分の利息は本来無効であるとしています。しかし利息制限法には罰則がないため、多くの消費者金融は出資法の罰則にかからない29.2%以下の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、利益を得ていたのが実情です。 例外として、債務者がその利率をよしとして任意に支払ったと見なされる「みなし弁済」をしたときは出資法で定める金利まで徴収することが認められますが、この例外が認められるためには複数の要件を満たす必要があることからほとんど認められるケースはありません。
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