岩川司法書士事務所

上限金利

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法律によって定められた金銭の貸付時の限界の金利のことです。利息制限法(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)と出資法(29.20%)で定められています。

岩川司法書士・行政書士事務所では、上限金利に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

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