岩川司法書士事務所

岩川司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 不動産を相続する時の注意点

不動産を相続する時の注意点

記事コンテンツ

■不動産を相続する際の注意点 

不動産を相続する際の注意点として以下のものが考えられます。

①不動産の共有を避ける
亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議といいます。)によって、誰が相続するか決めなければなりません。被相続人の死亡から遺産分割協議によって誰が不動産を相続するかを決めるまでの間、不動産自体は相続人全員の共有状態になっています(遺産共有)。遺産共有状態では不動産の処理をする必要に迫られた時に相続人全員の同意が必要となり、処理が困難となってしまいます。

さらに相続人の誰かが死亡してしまうと再び相続が発生してしまうため不動産手続きに関わる人が増えていってしまい、どんどん不動産の処理が困難になります。

このようなことを防ぐため、不動産は早めに特定の相続人が引き継いだ方が賢明といえるでしょう。

②相続登記をする
遺産分割協議を終え、遺産分割協議書が完成したら法務局で相続登記が可能となります。相続登記は必須ではありませんが、登記をしないでそのままにしておくと他の相続人に勝手に不動産を処分されてしまう危険があります。そのような事態を防ぐため、相続登記は早めに済ませておいた方がよいでしょう。

相続についてお困りの方は岩川司法書士・行政書士事務所までご相談ください