岩川司法書士事務所

使用貸借 相続

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貸主が死亡した場合、貸主たる地位は、相続人に承継されます。使用貸借に係る土地又は借地権を相続又は贈与により取得した場合は、その土地の上に存する建物等又はその借地権の目的となっている土地に上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、すべてその土地又は借地権が自用のものであるとされています。

岩川司法書士・行政書士事務所では、使用貸借 相続に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

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