貸主が死亡した場合、貸主たる地位は、相続人に承継されます。使用貸借に係る土地又は借地権を相続又は贈与により取得した場合は、その土地の上に存する建物等又はその借地権の目的となっている土地に上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、すべてその土地又は借地権が自用のものであるとされています。
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