岩川司法書士事務所

債務の相続

記事コンテンツ

相続放棄をする場合は、熟慮期間中に家庭裁判所で申述といわれる手続きをしなければなりません。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択します。
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

岩川司法書士・行政書士事務所では、債務の相続に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

「債務の相続」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「債務の相続」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「債務の相続」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。