岩川司法書士事務所

岩川司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 債務不存在確認訴訟

債務不存在確認訴訟

記事コンテンツ

債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)とは、 多重債務・借金問題のついて争いがある場合に『借金はない』とお客様が主張して提起する裁判です。

債務不存在確認訴訟においてお客様が勝つと、『借金(債務)が存在しないこと』が裁判所によって『確認』されたことになります。 また、債務不存在確認訴訟は特定調停や任意整理、過払い金返還請求の手続きを進める上で用いることもあります。

務不存在確認訴訟が提起できる場合
•高い利息(年15%以上)の借金を返済している場合
•借金をすべて返し終わっている場合
•借りた覚えのない借金を請求された場合

岩川司法書士・行政書士事務所では、債務不存在確認訴訟に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

「債務不存在確認訴訟」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「債務不存在確認訴訟」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「債務不存在確認訴訟」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。