岩川司法書士事務所

同時廃止

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破産手続きを終了する場合の一つの方法で、破産者に、債権者へ分配するための財産が特にない場合に、 破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させることを言います。
対義語として、「異時廃止(いじはいし)」があります。異時廃止とは、当初、一応財産関係を調査する必要があると考えられたものの、 債権者に配分する財産がなく、破産手続きを続行する必要がない場合と判断された場合に破産手続きを終了させることを言います。

岩川司法書士・行政書士事務所では、同時廃止に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

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