破産手続きを終了する場合の一つの方法で、破産者に、債権者へ分配するための財産が特にない場合に、 破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させることを言います。
対義語として、「異時廃止(いじはいし)」があります。異時廃止とは、当初、一応財産関係を調査する必要があると考えられたものの、 債権者に配分する財産がなく、破産手続きを続行する必要がない場合と判断された場合に破産手続きを終了させることを言います。
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