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大阪市の相続関連情報

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相続(贈与)等により受給する生命保険契約等に基づく年金に係る所得税および個人市・府民税の還付等について

ご遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)があり、平成22年10月20日付けで、所得税法施行令が公布・施行され、相続・贈与などにより取得した生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金に関する税務上の取扱いが変更となりました。


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