個人再生手続きの一つで、給与所得者等再生と並ぶ手続きの一つです。要件を満たしていれば、申立人はどちらの手続きを選択しても構いません。2つの大きな違いは、最低弁済額は給与所得者等再生の方が高くなる点、給与所得者等再生では債権者の同意が不要という点です。
岩川司法書士・行政書士事務所では、小規模個人再生に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
「小規模個人再生」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「小規模個人再生」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「小規模個人再生」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。