岩川司法書士事務所

支払停止の抗弁

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抗弁権の接続(こうべんけんのせつぞく)とも言われており、本体たる売買契約(役務提供契約)において販売業者に対して生じている事由(例えば、クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除、販売業者の債務不履行による契約解除など)をもって、クレジット会社(信販会社等)からの支払請求を拒絶することができることを言います。なお、この支払停止の抗弁制度は、クレジット契約(立替払い契約)自体を消滅させるものではなく、あくまで支払請求の拒絶ができるという制度なので、消費者側としては支払停止の間に本体たる売買契約(役務提供契約)の早期の処理が必要です。

岩川司法書士・行政書士事務所では、支払停止の抗弁に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

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