2020円7月10日に施行予定の相続法改正に自筆証書遺言保管制度というものがあります。
こちらの制度は目玉のひとつで簡単にいうと自筆証書遺言が法務局で管理してもらうことが出来るようになるというものです。
3つの遺言を残す方法、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言とありますが、自身で管理するのではなく、保管してもらえるのは公正証書遺言のみでした。
公正証書遺言は公証役場というところに証人を2人以上連れていき、公証人という法律の専門家が遺言者のひとの意向を聞きながら遺言書を作成してもらえるものになります。
専門家が作成することによって他の2つの方法よりも有効性があり、また公証役場で保管してもらえることで紛失・改ざんの可能性が低い部分がメリットです。
しかし反面、費用が掛かったり、公証役場へ足を運ばねばならなかったり紙とペンだけを用意すればいい自筆証書遺言に比べ手間がかかる部分もありました。
一方で自筆証書遺言は手軽に作成できるという点がメリットです。
ただし自身で遺言書を管理しなければならないため、紛失や第三者による改ざんというトラブルがありました。
加えて自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所にて検認を貰わなければ遺言書としての効力を発揮しないという問題点もあります。
しかしながら、自筆証書遺言保管制度が施行すると、法務局内に保管所が創設されることになります。
そこで保管の申請をおこなうと検認と同じ効果があり、遺言者の死後わざわざ家庭裁判所へ申請をしなくてもすむようになります。
またもっとも大事な点は紛失や改ざんの確率が非常に少なくなるということです。
遺言書を残したと思わず、別の方法で遺産相続を分割している途中に、遺言書が見つかり手続きがやり直しになるなんてことも回避することが可能になります。
自筆証書遺言がより確実性が高まったのに、遺言の内容があいまいだったり、不備があったりでで無効になってしまうのは非常にもったいないことです。
そこで自筆証書遺言を作成したいという方には一度専門家に話を聞いてみることをおすすめします。
岩川司法書士・行政書士事務所では、遺言書に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
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