自己破産と同じように裁判所で行う手続きですが、破産をせずに借金を一定限度まで減額してもらい、減額後の借金を返済していく手続きです。
住宅ローンがある場合にマイホームを手放すことなく借金の整理することができることが最大のメリットです。
個人民事再生手続は、任意整理とは違い、裁判所に申し立てます。
住宅ローンは減額されませんが、それ以外の借金については5分の1程度に減額され、原則として3年(やむをえない理由がある場合には5年)で分割して返済していくことになります。
個人の民事再生を行うには、下記のような条件があります。
・・・・・・・・・・・・・・
1、個人であること
2、債務総額が5,000万円以下であること。※債務総額の中に、住宅ローンは含まれません。
3、継続的な収入があること
手続後も債権者に支払いをしなければならないので、継続的な収入が必要です。
4、今後3年間の返済が見込めること
※3年での返済が難しい場合には5年以内になることもあります。
岩川司法書士・行政書士事務所では、民事再生に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。