市税の課税証明書などの交付を請求するとき、固定資産課税台帳を閲覧したいときや納税証明書の交付を請求するときなどは、課税課・納税課に申請してください。
請求できるのは次の方です。
• 本人(相続人、納税管理人なども含まれます。)
• 本人の委任状、代理人選任届または同意書をお持ちの方
• 配偶者および生計を一にする親族で、本人から依頼があったと認められる方
• 法人の場合は、代表権を有する方または委任状、代理人選任届または同意書をお持ちの方
岩川司法書士・行政書士事務所は、相続問題(相続手続き、遺言書の作成、相続財産調査、相続財産の名義変更等)について豊富な経験と知識がございます。
相談料は一切無料で対応しております。大阪府内を初め、京都府・兵庫県のご相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。