相続税の納税猶予
相続税の納税猶予制度とは、農地を相続により取得した農業相続人が、その農地で引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに農地に対応する相続税を猶予する制度です。
この制度は、農業相続人が農業経営を継続することを前提として設けられているので、納税の免除要件に該当する前に、その農地で農業相続人が農業を営まないこととなった時には、猶予されていた相続税額の全部または一部を利子税とともに納付しなければなりません。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書
相続税の納税猶予の適用を受けるためには、期間内申告書に所定の事項を記入し、必要な書類とともに、担保を提供しなければなりません。その添付書類のなかに、被相続人および農業相続人が納税猶予の特例の適用要件に該当することを農業委員会が証明した「相続税の納税猶予に関する適格者証明書があります。
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/senkyokanri/noui/nouzeiyuuyo.html
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