「裁判所で」債権者と「話し合い」で返済方法を合意します。その合意内容にしたがって返済していく解決法です。
特定調停の申立てができるのは特定債務者です。特定債務者とは、金銭債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人です。特定調停はあくまで双方の話し合いによる特例の調停ですから、話合いがつかなければ問題解決ができません。一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合には話し合いで合意できる見込みはないので、この方法はとれません。
岩川司法書士・行政書士事務所では、特定調停に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
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