岩川司法書士事務所

登記 相続

記事コンテンツ

不動産登記は所有する不動産の所在、所有者の住所氏名などを公的な書類に記載しておく事で、権利関係などを明確にするものです。死亡された被相続人が、土地や建物の不動産を所有されていた場合、その人から、不動産の所有名義を相続人へ移し変える必要が生じます。 不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券、あるいは美術品や骨董品は除きます。

岩川司法書士・行政書士事務所では、登記 相続に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

「登記 相続」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「登記 相続」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「登記 相続」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。