岩川司法書士事務所

相続人の債権者

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■債権を回収するための事前準備
債権を回収する前に、まずは契約書や覚書などの証拠書面を再度確認しましょう。できるだけ債権回収をすばやく円滑に回収するポイントは、できる限り、相手方債務者の「情報」を把握することです。ですから、債務者の現在の支払い能力や、他に負っている債務の有無などを細かく調査した上でどのような回収方法が妥当なのかを具体的に検討していきます。けしてやみ雲に督促をしても債権は回収されません。

■債務者の意思と能力が重要
支払いが怠っている原因の多くは、だいたい次のいずれかである場合が多いです。
1.支払うお金がない
2.支払う意思がない
まず、1のケースでは裏を返せばお金さえあれば返済は可能ですので、実際今現在債務者にどの程度の収入があるのかを、具体的な書類(給与明細や確定申告書、通帳の写しなど)で確認したうえで、分割払い等の書面を作成し、時間はかかりますが計画的に回収していくことができます。
2のケースでは、意思が欠如していますから支払わない何らかの理由があるはずです。多くの場合では、債権者や提供されたサービスや商品に対して不満を持っていたりするケースがあります。こういった時は、冷静に債権者の話をヒヤリングし、不満を改善することで支払いが改善されます。

このように、ケースに応じて回収方法を検討しませんとさらに状況を悪化させてしまうこともありますので、状況の把握は債権を回収するうえではとても重要です。
また、当事務所では、債権回収のための内容証明郵便の作成をサポートしております。債務者にプレッシャーを与えるためにも非常に効果的ですので是非ご相談下さいませ。

岩川司法書士・行政書士事務所では、相続人の債権者に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

「相続人の債権者」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「相続人の債権者」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「相続人の債権者」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。