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相続手続きの流れ

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相続人調査
まず、一番はじめにしなくてはいけないのが、この相続人調査です。ときどき、相続人なんて調べなくても知っているよ!と思われる方もいらっしゃいますが、現実的にこれをしなくては、どんな名義変更も手続きも進められません。ですから、戸籍謄本の収集と相続関係図の作成に取り組む必要があります。

相続財産調査
相続財産調査というと、不動産(土地・建物)調査、預貯金の調査(各金融機関の残高証明取得)などが大半ですが、株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出す必要があります。中でも、預貯金などは時間がかかりますので、早目に手続を行う必要があります。

遺産分割協議
相続における遺産分割は協議分割(話し合い)が前提となっていますので、相続人全員で協議する必要があります。分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

財産の名義変更
遺産分割協議書がまとまったならば、財産の名義変更に着手です。名義変更も大変な手続きですが、不動産の場合は、法務局に所有権移転の登記申請をしなくてはいけません。また、預貯金の場合も各金融機関で申請してから、実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月くらい掛かります。

岩川司法書士・行政書士事務所では、相続手続きの流れに関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
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