不動産を所有している方が亡くなられますと、その不動産を相続した相続人は、登記名義の変更を行います。
登記自体は法的な義務ではありませんが、相続登記を行わず放置しますと、以下のような弊害が発生する場合があります。
○相続人の一人が勝手に相続登記をして不動産を処分してしまった
○相続の代が代わり、相続人が増えて相続手続きが煩雑になってしまった
○不動産を売却したくても、登記がないとできないと不動産屋に言われてしまった
○アパートの入居者に、自分が大家であることを主張できない
このような自体が発生しませんよう、相続後は速やかに登記することが望ましいです。
また、遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義に変更することも出来ませんので注意が必要です。
岩川司法書士・行政書士事務所では、相続登記に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
「相続登記」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「相続登記」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「相続登記」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。