支払が無理(支払不能といいます)な状況になってしまった場合に、裁判所で借金をゼロにして再出発を図る手続きです。原則としてマイホーム、車等の財産は失うことになります。
つまり、支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もないという状態からの再出発となります。
岩川司法書士・行政書士事務所では、自己破産に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
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