多額の債務を負ってしまい、返済のめどがつかないときの手段として自己破産があります。
今回は自己破産とはどのような制度をいうのか、また免責不許可事由についても解説します。
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の返済が不可能である「支払不能」の状態であると認めてもらい、原則としてすべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
これにより、経済的に破綻した人が、一部を除く債務から解放され、生活を再建する機会を得ることができます。
自己破産の手続きには、主に「同時廃止事件」と「管財事件」の2つがあります。
どちらの手続きになるかは、個人の財産状況などによって裁判所が判断します。
同時廃止事件とは、破産者の財産がほとんどなく、債権者への配当金が見込めないと裁判所が判断した場合に行われる手続きです。
破産手続開始決定と同時に破産手続が終了するため、手続きが比較的短期間で完了します。
管財事件とは、破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に行われる手続きです。
裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産を換価・処分し、債権者に配当する手続きを行います。
同時廃止事件に比べて、手続きに時間と費用がかかります。
自己破産が認められるには、原則として「免責不許可事由」に該当しないことが必要です。
免責不許可事由とは裁判所が免責を認めない可能性がある行為や事実のことをいい、具体的には次のようなものが考えられます。
上記のような言動を行った場合、免責許可が下りなかったり、下りたとしても取り消しになったりします。
ただし、免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責が認められる「裁量免責」となるケースもあります。
今回は自己破産とは何か、また免責不許可事由について簡単に解説しました。
自己破産の手続きは、裁判官との面談などもあるので自力で行うことが難しいケースもあります。
そのため不安な場合には司法書士に相談することを検討してみてください。