農地の贈与税・相続税の納税猶予を受けるための証明書
農地には相続税・生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予制度があります。
納税猶予制度の適用を受けるためには税務署へ申請・申告する必要があります。
その際には,農業委員会発行の「相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書」を提出する必要があります。
また,納税猶予を受けた後には,原則として3年ごとに農業委員会発行の「農業経営継続証明書」の提出を税務署より求められます。
http://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/nogyo/nogyo_iinkai/menu/shoshomei_application/nozeiyuyo_shomei.html
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