マンションや建物を借りるというのは、家主との信頼関係に基づいた契約であり、一度こじれてしまうと面倒な問題が起きます。疑問があったり、家主とトラブルがあったときは、早めに当事務所にご相談下さい。
賃貸経営はビジネスですから、さまざまなトラブルに遭遇します。残念ながらリスクは避けられません。
重要なのはそのリスクをいかに少なくするかだと思います。
経験豊富な当事務所は、皆さまに寄り添って解決に導きます。
【賃貸トラブルに関する主な事例】
◆家主から固定資産税が上がったので、賃料を3割も上げると一方的に申し入れてきました。受け入れなければなりませんか。
→賃料の値上げは、固定資産税等の上昇、土地建物の価格の上昇その他経済事情の変動により、賃料が低くなったときには、家主が一方的にできることとなっていますが、借主は当然にそれを承諾する必要はなく、その値上げされた額について借主が納得できないときは、借主が相当と思う賃料額を支払えば足ります。
◆賃料の支払いを2ヶ月分滞納したところ、家主から突然、契約を解除するので出て行ってくれと言われました。
→契約書には、通常、賃料を2~3ヶ月分滞納したときは、直ちに契約を解除できるという条項が入っており、これらの条項も法律的には有効です。しかし、賃料の滞納が今回だけのことであり、今後は間違いなく払えるということであれば、解除が認められない場合もあります。家主に今回限りのこととして了解してもらうようにして下さい。家主があくまでも契約を解除する時は、賃料を法務局に供託する必要があります。
◆契約書では契約期間が2年となっていますが、家主が次回は契約の更新をしないと言ってきました。
→ 家主が契約の更新を拒否するためには、遅くとも、6ヶ月前までに更新をしないことを借主に対して通知しなければなりません(借地借家法26条)。
家主の側に、自分が使用する、あるいは古くなったので立て替えるなどの正当な理由がないと更新拒絶は認められません(借地借家法28条)。
正当な理由があるかどうかは、家主側の事情だけでなく、借主側の事情も考慮して、総合的に判断されますので、早目に当じうしょにお問合せ下さい。
岩川司法書士・行政書士事務所では、賃貸トラブル解決に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。