当初の契約で決められた返済期日までに支払がされない場合に、返済額に上乗せされる特別な金利のことで、延滞金(えんたいきん)とも呼ばれます。利息が、金銭を貸している期間全体に対して一定割合発生する支払い義務なのに対して、遅延損害金は定められた期日に支払わなかったことに対して、その期間が続いた日数分だけ一定の割合で支払いを求められるものです。利息制限法では、遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までと定めています。これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効になります。
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