岩川司法書士事務所

遺産分割

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遺産分割は、遺言書があるかどうかで手続きが変わってきます。

○遺言書がある場合
遺言書があれば、その内容に従い遺産を分割します。

○遺言がない場合
相続人全員で遺産分割協議を行ない、取得者を決めます。万が一協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」による遺産分割が必要となります。

○遺産分割協議とは?
相続人全員で「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するのか、話し合いをすることで、相続の開始により、共同相続人の所有に属した財産を、それぞれの相続人に分配する行為をいいます。ここで話し合いが難航しますと、相続手続き全体に悪影響が出てしまいます。また、協議が整い次第、遺産分割協議書を作成し、最終的には、相続人の共有物状況だった財産が各相続人の個人所有物になります。

岩川司法書士・行政書士事務所では、次の業務を中心に、遺産分割協議書の作成のサポートを行っております。

①法定相続人の確認、および相続財産の調査確認
②遺産分割協議のアドバイスおよび交渉
③遺産分割協議書の作成

【主なご相談内容】
・遺産分割協議で法的なアドバイスや交渉をサポートしてほしい
・遺産分割協議書の作成方法を教えてほしい
・後々トラブルにならないような遺産分割協議書を作ってほしい方

岩川司法書士・行政書士事務所では、遺産分割に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

「遺産分割」に関するご相談は、早急な対応が必要となるケースも多々ございます。岩川司法書士・行政書士事務所は、「遺産分割」に関するご相談にこれまで数多く対応して参りました。「遺産分割」に関するご相談は、岩川司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。