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総合割賦購入あっせん

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割賦購入あっせんの一つで、消費者がクレジットカード(割賦カード)で物品やサービスを購入する場合に、信販会社などが消費者に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいいます。これに対し、カードを利用せずに特定の品物毎について割賦契約を行なうことを個品割賦購入(こひんかっぷこうにゅう)あっせんと言います。

岩川司法書士・行政書士事務所では、総合割賦購入あっせんに関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。

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